鹿児島県立加世田高等学校関東同窓会会則

  第1章 名称・事務局・目的
第1条 本会は、「鹿児島県立加世田高等学校関東同窓会」と称し、事務局を会長
   の指定する所に置く。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校同窓会と協力して、母校の発展に
   寄与することを目的とする。
第3条 本会は、会の目的を達成するため、次の事業を行う。
   1 母校の諸活動に対する支援
   2 母校同窓会が行う事業に対する協力
   3 会員相互の親睦を図るための会合等の開催
   4 会員の動静把握のための会報等の発行
   5 その他必要と認められる事業

第2章 会員及び役員
第4条 本会は、次の役員をもって組織する。
   1 正会員 母校卒業生及び母校に在籍していた者で、関東地区に居住する者
   2 特別会員 母校の職員であったもので関東地域に居住する者
第5条 本会に次の役員を置く。
   1 会    長  1名
   2 副 会  長  若干名
   3  代 表 幹 事  1名
   4 幹    事  若干名
   5 会 計 主 幹  1名
   6 運営 委員長  1名
   7 運 営 委 員   
   8 会 計 監 事  2名
第6条 前条に定める役員の任務は、次のとおりとする。
   1 会    長  本会を代表し、会務を総理する。
   2 副 会  長  会長を補佐し、会長に事故あるときは、互選により
                         選出された者が代理する。
   3 代 表 幹 事  幹事会を主催し、会務を執行する。
   4 幹    事  幹事会において会務及び会則に定められた事項に
             ついて協議し、決定する。
   5 会 計 主 幹  会計に関する事務を処理する。
   6 運営 委員長  運営委員会を主催し、会務のうち会長が指定する
             特に重要な事項の実施を統括する。
   7 運 営 委 員  会務のうち会長が指定する特に重要な事項の実施に
             関して協議し、決定する。
   8 会 計 監事  会計監査に関する事務を処理する。
第7条 本会の役員は、次により選出し、総会の承認を得るものとする。
   1 会    長  幹事の互選により選出する。
   2 副 会  長  原則として幹事の中から、卒業5年度毎に1名を、
             幹事の互選により選出する。
   3 代 表 幹 事  幹事の互選により選出する。
   4 幹    事  各卒業年度の正会員の互選により男女各1名を選出する。
   5 会 計 主 幹  幹事の互選により選出する。
   6 運営 委員長  運営委員の互選により選出する。
   7 運 営 委 員  各卒業年度の正会員の互選により選出する。但し、幹事
             の併任を妨げない。
   8 会 計 監 事  幹事の中から会長が指名する。
第8条 本会役員の任期は2か年とし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   また、役員の再任は妨げない。
第9条 本会に会長の諮問機関として顧問を置く。顧問は、幹事会において承認し、
   会長が委嘱する。

  第3章 会  議
第10条 本会の会議は、総会、幹事会及び運営委員会として、総会は会長が、幹事     
   会は代表幹事が、運営委員会は運営委員長がそれぞれ招集する。
   1 総会は、原則として毎年1回開き、次の事項について審議決定し、必要あ
    るときは臨時総会を開くことができる。
    会長は必要に際して書面により議案の賛否を問うことができる。
  (1)役員の承認
  (2)事業計画の承認
  (3)予算及び決算の承認
  (4)会則の改正
  (5)その他必要な事項
 2 幹事会は必要に応じてこれを開催し、会務及び総会に付議する事項に
  ついて協議し、決定する。なお、運営委員長は幹事会に出席し、意見を
  述べることができる。
 3 運営委員会は、必要に応じてこれを開催し、会務のうち会長が指定する
  特に重要な事項の実施に関して協議し、決定する。
第11条 会議の議長は、次に定めるとおりとする。
   1 総会または臨時総会の議長は、出席会員の中から選出する。
   2 幹事会の議長は、代表幹事とする。
   3 運営委員会の議長は、運営委員長とする。
第12条 会議における議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、賛否同数
    の場合は、議長の決するところによる。
   2 書面総会においては返信者の過半数をもって決する。ただし、賛否同数の
    場合は議長の決するところによる。

  第4章 会  計
第13条 本会は、年会費、本部同窓会助成金及び寄付金をもって運営する。年会費
    の額は、1,000円とする。
第14条 年会費は、通常毎年4月に、寄付金はその都度、郵便為替による振り込み
    により納入するものとする。ただし、寄付金については、総会が開催される
    際に納入することができる。
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。